古物商取得した後に買取フォームを設置する方法

古物商取得した後に買取フォームを設置する方法

 

古物商を取得した後にしておきたいこと

古物商許可証を取得したら
買取フォームを設置したいですよね!
オンラインで買取が出来ると
いいですよね!

 

インターネットで買取フォームなど
設置する前に古物の取引で
知っておくべきことがあります。

 

インターネットを利用して
古物の取引を行おうとする場合は
警察に届出を行ないましょう。

 

 

*単なる会社のホームページ等、
古物に関する情報の記載がない場合や、
オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、
届出の必要はありません。

 

URL届け出を行う方法

 

古物商の許可申請の際、
ホームページを利用して
古物の取引をする旨と使用している
ホームページのURLを書類に記入します。

 

『そのドメインが誰の登録か』
『古物営業許可者自身が使用権限のあるものか』
を明らかにするために、
以下のよう資料のいずれかが必要になります。

 

1.プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書面
「登録者名」
「ドメイン」
「発行元(プロバイダ名)」
の3点が記載されている書面。

「登録完了のお知らせ」

「開通通知」
「設定通知書」
「ユーザー証明書」
「ドメイン取得証」など

 

2.ドメイン取得サービスを行なっている
サイトのプリントアウト

「ドメイン検索」「WHOIS検索」など

ドメインの登録状況や登録者を検索できる
サイトでURLのドメインを検索し、
その画面をプリントアウトして提出する。

 

*詳しくは警視庁の 変更届出(URL届出)
https://goo.gl/qCG6Lm
で見ることができます。

 

警視庁(引用)
古物商の方が「自身でホームページを開設する」
「オークションサイトにストアを出店する」
場合は、開設等から2週間以内に変更届出(URL届出)が必要です。

 

ホームページを開設等してから届出をしてください
(届出だけして未開設のままの方が多くいます)。

 

*単なる会社のホームページ等、
古物に関する情報の記載がない場合や、
オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、
届出の必要はありません。

 

また、届出たURLを変更した場合、
閉鎖した場合も届出が必要です。
※インターネットを利用する古物の販売については、
「特定商取引に関する法律」の規制を受けます。

 

僕が実際に行った手順

 

僕は、プロバイダ(レンタルサーバー側に)
連絡してから郵送で
「ユーザー証明書」
「ドメイン取得証」
を送ってもらいました。

 

届け出るショップに
買取フォーム、申し込みフォームの設置
*ショップでもホームページでも
設置したサイトのURLが必要

 

次に変更届出(URL届出)を記入して
警察にショップURLを届け出ました。

これだけです。

 

ここで警察に言われたのが
【インターネットを利用】して
古物の取引を行おうとする場合は必要です。
オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、
届出の必要はありません。
ということを言われました。
*ヤフオクなどは、親媒体が古物商を
持っているので、
その中で売り買いをしている感じです。

 

警察によく聞くと、インターネットで
販売だけする場合は、
特に届け出の必要はないとのこと。

 

インターネット上で、非対面での買取、
申し込みフォームなどがある場合は
届け出が必要です。

こう言われました。

*管轄の警察で多少の違いはあるよです。

ということで、インターネット上に
買取、申し込みフォームなどを設置
する場合は、届け出が必要ということです。

 

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