10万円一律給付を受給する申請方法!世帯主/暴力で避難している方
◆10万円一律給付を受給する申請方法!世帯主/暴力で避難している方◆
この記事を読むことで、10万円を受け取る申請方法が分かります。
受け取るには2種類の方法があります。
*オンラインの申請方式
*郵送申請方式
【特別定額給付金】
参照元(https://www.soumu.go.jp/main_content/000684584.pdf)
◎ 支給対象者
・基準日(令和2年4月27日)に、市区町村の住民基本台帳に記録されている方 (基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、
いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて
市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった方を含む。)
※ 外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため対象外です。
◎ 給付金額 ・世帯構成員1人につき10万円
【配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援】
◎配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に 今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、裏面に記載の手続きを していただくと、以下の措置が受けられます。
1 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、
給付金を受け取ることができます。
今お住いの市区町村に申請を行っていただきます。
2 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、
世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の1~3のいずれかに該当する方
*1配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
*2婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、
配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
*3令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の 「支援措置」の対象となっていること
◎ 申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、
今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や
総務省ホームページなどで入手できます。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
◎ 「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが 確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や 市町村が発行するDV被害申出確認書
・ 保護命令決定書の謄本又は正本
※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を 申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
◎ 「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に 記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
◎ 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。 ◎ 詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。 総務省特別定額給付金室 作成
◆10万円の申請方法を簡単にまとめると◆
♦︎簡単にまとめると♦︎
世帯構成員1人につき10万円
住民基本台帳に記録されている方が対象
受給権者はその者の属する世帯の世帯主
世帯主が自分を含め家族分も申請して受け取るという形です。
これも色々問題があるようですね、世帯主が信用できない場合など。
これはそもそも論ですね、家族関係が悪いところは何とも言えませんが、、、
【配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援】
♦︎簡単にまとめると♦︎
令和2年4月24日から4月30日まで)に、市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
同伴者の分も含めて特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
お住いの市区町村に申請を行っていただきます。
手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給されません。
「申請書」
【事務連絡】配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理についてPDF
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684541.pdf
(別紙様式1)特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書PDF
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684544.pdf
(別紙様式2)特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書EXCEL
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684545.xls
◆【給付金の申請方法】の郵送方式/オンライン方式の2種類があります◆
【給付金の申請方法】
*「郵送申請方式」
*「オンライン申請方式」マイナンバーカード所持者向け
の2種類があります。
「郵送申請方式」は市区町村から送られてくる申請書を、記入し郵送する。
*郵送申請方式の場合、本人確認書類の提出が必要となる。
「オンライン申請方式」はマイナポータルというサイトを利用し、振込先などを入力していく。
受付開始日や給付開始日は市区町村によって異なるので、各地域の情報を確認しましょう。
生活に影響が出ている方の元に迅速に届くといいですね。
注意)申請期限は郵送申請方式の場合は申請受付開始日から3カ月以内とされている。
サイト:https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
4月27日現在、サイトでは
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に伴う特別定額給付金(仮称)の申請については、後日ご案内しますので、今しばらくお待ちいただけますようにお願いいたします。
なお、マイナポータルで申請するためには、マイナンバーカードが必要となります。
と記載れています。
これを読めば申込書が郵送された時には対応できますね!
僕はマイナンバーカードを持っていますので、「オンライン申請方式」で
マイナポータルを利用して申請しようと考えています。
出来るだけ外出を控えたいので、オンライン申請はありがたいですね。
マイナンバーカードを持っている方はオンライン申請をお勧めします。
郵送にしても、郵便局に行かないといけませんからね。
郵便局から発送までのタイムラグや、記入漏れがあった場合などを考慮すると
やはりオンラインの方が迅速だと思います。
*申請するときは必ず総務省の各種ページご確認ください。
特別定額給付金のページはこちら
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